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アウトフレーム工法 (あうとふれーむこうほう) |
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マンションの住戸の四隅を支える太い柱や梁を、住戸の外側に出す工法のことをいいます。
室内に柱や梁のためにできる出っ張りがなくなり、部屋の四隅まで有効に広く使えるようになります。
通常の工法とは逆に、梁の下に床スラブを配置して、柱をバルコニー側に出したものを逆梁アウトフレーム工法といいます。
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青地 (あおち) |
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現存するにもかかわらず、登記簿上に地番、などの記載が
なく、公図上も地番がない土地のことを言います。公図上青く塗られていることからそう呼ばれています。
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| 赤地 (あかち) |
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登記所に備え付けられている公図上赤く塗られた部分のことで、国有地である道路を示すものです。
本来は国有地ですので、一般の宅地にはなりませんが、時間の経過により道路であることが忘れられるなどして、赤地を含む敷地上に住宅が建っていることもあります。
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| アパート (あぱーと) |
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アパートメント(apartment)の略。
賃貸タイプの集合住宅のうち、木造または軽量鉄骨造で2階建程度のものを指すと言われています。マンションとの厳密な区別はありません。
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アンカーボルト (あんかーぼると) |
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アンカーボルトとは、ボルトの一種。土台などを固定するために、あらかじめ布基礎などのコンクリートに埋め込み使用するボルトで、形状はL形等様々です。
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移転登記 (いてんとうき) |
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所有権移転登記のことを略してそう言われています。
土地や中古住宅の売買、贈与・ 相続などによって所有権が移った時に行う登記のことで、所有権移転登記をするには、 売主 と買主連名の登記申請書を提出する必要があります。添付書類は、売買契約書の写し、 売主の権利証、印鑑証明書、買主の住所証明書などが必要です。
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委任契約 (いにんけいやく) |
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法律行為を行なうことを委託する契約のことを言い、当事者の一方が法律行為をすることを他方に委託し、
他方がそれを承認することによってその効力が発生する契約のことです。
民法第643条から第655条に規定されています。
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内金 (うちきん) |
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売買などで、全額の代金・報酬の支払いに先立ってその一部を支払うことを言います。また、その金そのものを指す場合もあります。
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売主 (うりぬし) |
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不動産の売買契約において、不動産を売る人(または法人)を指してそう呼ばれます。
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| 売渡証書 (うりわたししょうしょ) |
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不動産の売買契約の内容を簡潔に要約した書面のことを指してそう呼ばれます。
この売渡証書は、売り主または買い主からの依頼により、登記手続を担当する司法書士が不動産売買契約書をもとにして作成するのが一般的でです。
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ALC (えーえるしー) |
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5階建て程度の中低層建築物の外壁や床版、超高層マンションの廊下・バルコニー側の外壁、鉄骨造の倉庫や工場の外壁で用いられることの多い建築材料のひとつで、高温高圧多湿養生を意味するオートクレーブ状態で製造管理された軽量気泡コンクリートを指してそう呼ばれます。Autoclaved Light-weight Concreteの頭文字をとったものです。
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| エクステリア (えくすてりあ) |
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建物の外回りや周辺域の塀,門扉,垣などの屋外構造物や植栽などを総称してそう呼ばれています。
本来は、建物の外観や建物の外壁を指す言葉でなのですが、昨今では外構の総称に使われています。
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L値 (えるち) |
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床の防音性能を評価する数値のことです。戸建て住宅やマンションで、床を伝わってくる音は、重量床衝撃音と軽量床衝撃音の2種類に分けられます。人が跳びはねたり、重い物を落とした時に伝わる音を重量床衝撃音といい、スプーンなど軽い物を落としたり、ハイヒールで歩いた時の高い音色の音を軽量床衝撃音といいます。JISでは、7つの周波数別に分けたものを基準として、床衝撃音の遮音等級を決め、L値の数値が小さいほど、遮音性能が優れているといわれています。
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| オーバーバンク (おーばーばんく) |
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外壁よりキャンティレバーで支えられた跳ね出した床、バルコニーのことを言います。
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オープンハウス (おーぷんはうす) |
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販売のために、見本用・紹介用として内部が公開された建売住宅を指してそう呼ばれています。
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オール電化 (おーるでんか) |
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一戸建てや集合住宅などの熱源をすべて電気でまかなうことを指してそう呼ばれています。オール電化住宅にするためには、200ボルトの電気配線が必要になります。
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開口部 (かいこうぶ) |
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建築物 で、窓・ 出入り口 ・ 換気口 など外部へ向かって開いている部分を指してそう呼ばれています。
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改築 (かいちく) |
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建物や建造物を全部または一部とりこわして作りかえることをいいます。建築基準法では、改築も建築の一種とされていますので(建築基準法第2条第13号)、改築についても建築確認を申請する必要があります(建築基準法第6条)。
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買戻 (かいもどし) |
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不動産の売り主が、売買契約と同時に取り決めた特約によって、前の代金および契約費用を返し売買契約を解除して、その不動産を自分のものにすることをいいます。
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| 解約手付 (かいやくてつけ) |
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手付の放棄(または手付の倍額の償還)によって、任意に契約を解除することができるという手付のこと(民法第557条第1項)をいいます。
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瑕疵担保責任 (かしたんぽせきにん) |
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売買などの契約で,契約の目的物に隠れた欠陥があった場合、売り主などが負う担保責任のことをいいます。
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貸主 (かりぬし) |
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不動産の賃貸借契約において、不動産を貸す人(または法人)を貸主といいます。
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合体登記 (がったいとうき) |
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建物に物理的な変更を加えて、複数個の建物を構造上一体の建物にした場合に、それら複数個の建物の登記記録をひとつにまとめる登記のことを指してそう呼ばれています。
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合筆 (がっぴつ) |
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合筆とは、隣接する数筆の土地を一筆の土地に法的に合体することをいいます。具体的には、土地の所有者が登記所に土地合筆登記を申請することにより行います。
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矩計図 (かなばかりず) |
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建物の各部分の標準的な高さや仕様を示すために、軒先を含む代表的な外壁部分の垂直断面を描いたものを指してそう呼ばれています。平面図とともに建築設計図面の代表的なものです。
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仮登記 (かりとうき) |
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本登記をするのに必要な要件が完備しない場合に、将来なされる本登記の順位保全のために予備的にされる登記のことを指してそう呼ばれています。
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| 基準地価 (きじゅんちか) |
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国土利用計画法 (1974年制定)による土地取引規制における基準とするため、都道府県が毎年一回(通常は七月一日)公表している地価のことを指してそう呼ばれています。
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基礎 (きそ) |
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建物の荷重を地盤に伝えるための構造のことを指し、直接基礎と杭基礎の2種類に分かれます。直接基礎には、独立基礎、布基礎、べた基礎などの種類があります。
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逆梁工法 (ぎゃくばりこうほう) |
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逆梁工法とは、梁を、本来設置する位置とは逆の位置に設ける工法のことを指してこう呼ばれています。
一般に、RC造などコンクリート構造の建物では、天井の下に梁が通るので、室内に梁が張り出すことになりますが、逆梁工法の場合は、梁の上に天井に渡します。そのため、天井がフラットになり、室内の凹凸を少なくでき、家具のレイアウトがしやすくなります。そして、梁をバルコニー側に移動させることができるため、天井高を高くしたり、開口部を大きくすることができるようになるなどのメリットが生まれます。また、梁を下の階の天井と、上の階の床板でサンドイッチするように二重床とすることで、配管スペースをつくり出したり、上下階の遮音性を高めることもできるようになります。その反面、建築費用が高くなったり、工期が長くなるなどのデメリットも発生する可能性もあります。
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| Q値 (きゅうち) |
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熱損失係数とは、一般的に「Q値」といわれているもので、住宅の断熱性能を数値的に表したものです。値が小さいほど断熱性能が高いことを表します。熱損失係数は、外壁や天井・床などの各部位の熱の逃げる量(熱損失量)を計算し、各部位の熱損失量を合計したものを延床面積で割って計算します。
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| 近隣商業地域 (きんりんしょうぎょうちいき) |
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都市計画法による用途地域の一つで、近隣の住民が日用品の買物をする店舗等の、業務の利便の増進を図る地域を指してこう呼ばれます。
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| 杭基礎 (くいきそ) |
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主に軟弱な地盤において構造物を建設する際に、その地盤では構造物を支えることはできないため、支持層となる地盤まで杭を打ち込み、構造物を支える方法のことを指してこう呼ばれます。なお、杭基礎に用いられる杭は、木杭、コンクリート杭、鋼管杭がほとんどです。
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| 区分所有法 (くぶんしょゆうほう) |
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建物の区分所有等に関する法律とは、一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分をそれぞれ所有権の目的とすることができると定めた上で、当該建物に関する区分所有者の団体、敷地利用権、復旧および建替え等について定めた法律です。
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| 景観法 (けいかんほう) |
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景観に関わる日本の法律のことです。都市緑地法、屋外広告物法とともに景観緑(みどり)三法と呼ばれています。(平成16年 6月18日法律第110号)
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| 競売 (けいばい) |
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債権者が裁判所を通じて、債務者の財産(不動産)を競りにかけて、最高価格の申出人に対して売却し、その売却代金によって債務の弁済を受けるという制度のことを指してそう呼ばれます。
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| 契約 (けいやく) |
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相対立する意思表示の合致によって成立する法律行為のことを指してそう呼ばれます。具体的には、売買契約、賃貸借契約、請負契約などのように、一方が申し込み、他方が承諾するという関係にある法律行為のことです。
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| 建築基準法 (けんちくきじゅんほう) |
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国民の生命・健康・財産の保護のため、建築物の敷地・設備・構造・用途についてその最低基準を定めた法律のことです。
(昭和25年5月24日法律第201号)
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| 建ぺい率 (けんぺいりつ) |
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敷地面積に対する建築面積(建坪)の割合のことを指してそう呼ばれます。
例えば、100坪の土地に建築面積40坪の建物が建っている場合は、建ぺい率は4/10(40%)となります。
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| 構造耐力 (こうぞうたいりょく) |
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建築物には、自重(建築物そのものの重さ)、積載荷重(人間・家具・設備の重さ)、積雪という垂直方向の力がかかり、また地震力・風圧力という水平方向の力がかかります。
これらの垂直方向・水平方向の力に対して、建築物が垂直方向の力を支え、水平方向の力による変形に対抗することができるということを「構造耐力」と呼んでいる。
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| 固定資産税 (こていしさんぜい) |
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保有する固定資産について課税される地方税のことです。
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| 在来工法 (ざいらいこうほう) |
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建築構造の木構造の構法の一つ。 日本で古くから発達してきた構法で、正式には木造軸組構法と呼ばれています。
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| 商業地域 (しょうぎょうちいき) |
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都市計画法による用途地域の一つで、主に商業等の業務の利便の増進を図る地域のことを指してそう呼ばれます。工場や危険物等に規制があるほかは、風俗施設含めほとんど全ての商業施設が規制なく建築可能です。
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| 筋かい (すじかい) |
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軸組の垂直面において、垂直材(柱)と水平材(胴差し・土台など)を対角線にそって斜めにつなぐ材のことを指してそう呼ばれます。建築基準法施行令第45条では、筋かいの基準を設けるとともに、筋かいと柱・土台等を金物で緊結することを義務付けています。
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| 占有権 (せんゆうけん) |
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占有権とは、物を支配する権利のことでです(民法第180条)。
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| 専有部分 (せんゆうぶぶん) |
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分譲マンションなどの区分所有建物において、それぞれの区分所有者が単独で所有している建物の部分のことを専有部分と呼んでいます(区分所有法第1条・第2条)。
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| 相続登記 (そうぞくとうき) |
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相続の発生に伴って、土地建物の権利者が変わった場合に、その権利の変更を登記することを相続登記といいます。相続登記をするには、法定相続分のままで登記する場合と、遺産分割協議で決定した内容にもとづいて登記する場合があります。
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| 第1種住居地域 (だいいっしゅじゅうきょちいき) |
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都市計画法で決められた用途地域のひとつです。大規模な店舗やオフィスビルなどの建築を制限する住居系の地域。床面積が3000平方メートル以下なら、階数にかかわらず飲食店や店舗、事務所などが建築できます。ボーリング場やゴルフ練習場、ホテル、旅館なども建築可能です。税務署、郵便局、警察署、消防署などは建物の規模に関係なく建築可能です。また、マージャン店、パチンコ店、カラオケボックスなどの遊戯施設は規模にかかわらず建築はできません。
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| 第2種住居地域 (だいにじゅうきょちいき) |
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都市計画法で決められた用途地域のひとつ。住居系の地域だが、大規模な飲食店、店舗、事務所などの建築も可能。階数や床面積の制限はありません。カラオケボックス、パチンコ店などの遊戯施設、畜舎、自動車教習所も建てられます。作業場が50平方メートル以下なら、小規模な食品製造業に加えて、危険性や環境悪化のおそれが少ない工場も建築可能です。ただし、劇場や映画館、キャバレー、ダンスホール、営業用倉庫など建築できないものもあります。
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| 地積 (ちせき) |
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地積とは、登記された土地の登記簿上の土地面積のことを指してそう呼ばれます。登記簿の表題部に記載されている事項です。
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| 地目 (ちもく) |
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登記簿に載っている土地の種類のことをいいます。主な用途ごとに、宅地、田、畑、山林、原野、雑種地など21種類に区分されています。住宅を建てる場合、宅地であれば問題ありませんが、田や畑などの農地の場合、そのままでは住宅は建てられません。農業委員会から農地転用の許可を受ける必要があります。市街化調整区域農地の転用は極めて困難です。登記簿と実際の利用状況が異なることもあり、その場合は「地目/山林(現況宅地)」という表示になります。
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| 坪 (つぼ) |
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坪(つぼ)は、尺貫法による面積の単位です。現在は一辺が6尺(1間)の正方形の面積と定義されており、それは約3.3平方メートルに相当します。
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| 定期借地権 (ていきしゃくちけん) |
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1992年8月に施行された借地借家法による権利のことです。従来の借地権と異なり、当初定められた契約期間で借地関係が終了し、その後は更新はできません。
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| 登記簿 (とうきぼ) |
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法に定められた一定の事柄を帳簿や台帳に記載することをいいます。一般には権利関係などを公示するため法務局に備える登記簿に記載すること、または、その記載をいいます。そのほかには会計法などの規定に基づいて行われる国などの会計帳簿への登記があります。不動産登記、商業登記 などの種類がありますが、単に登記と言うときは、不動産登記を指すことが多いです。 |
| 二世帯住宅 (にせたいじゅうたく) |
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親世帯と子世帯が一緒に居住する住宅で、その状況を考慮されたつくりのものをいいます。少子化に伴う親子関係の密着度の増加、限られた土地の有効活用等が一緒に住む理由の一つとして挙げられます。いくつかのパターンがあり、いずれも税金や公的融資上の優遇措置があります。
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| 布基礎 (ぬのきそ) |
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建物の壁面に沿って連続して設けられた帯状の基礎のことをいいます。断面が逆T字形になる。「布」は、建築用語で水平に連続していることを意味します。フーチング(基礎底盤)がつながっていることから「連続フーチング基礎」ともいいます。直接基礎の一種。一戸建て住宅でもっとも普及しています。構造的には無筋コンクリートもあるが、鉄筋コンクリート造のほうが一般的です。ひび割れしにくく地震にも強いとされています。
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| 年末調整 (ねんまつちょうせい) |
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サラリーマンや公務員などの給与所得者に支払った1年間(1月〜12月)の給与・賃金及び源泉徴収した所得税について、12月の最終支払日以後に再計算し所得税の過不足を調整することをいいます。所得税法(第190条〜193条)に規定されています。
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| 延べ面積 (のべめんせき) |
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建築物の各階の床面積の合計のことを指してそう呼んでいます。なお、容積率を算出する際には、次の部分の床面積は延べ面積から除外できる扱いとなっているので、注意する必要があります。
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| 媒介契約 (ばいかいけいやく) |
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仲介会社に手持ち物件の売却や希望物件の購入を依頼するなど、媒介を依頼した場合に結ぶ契約のことを指してそう呼ばれます。業者は依頼者に対して、物件の所在地や種別、取引価格、媒介契約の種別、媒介契約の有効期間、報酬金額などを明記した書面を交付する義務があります。売却の場合は依頼した時点、購入の場合は物件が決まった時点で契約するのが普通です。媒介契約の種別は、一般媒介契約 ・専任媒介契約・専属専任媒介契約の3つがあります。
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| 表示登記 (ひょうじとうき) |
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建物を新築した場合などに、不動産の登記簿を新たに開設して表題部を設けるための登記のことを指してそう呼ばれます。建物の所在地、種類(使用目的)、構造、床面積、建築時期などを申請書に記載して、建物の図面とあわせて、完成後1か月以内に届け出る必要があります。申請義務を怠ると10万円の過料が課せられます。申請を受けると、登記官が現地調査をして表示登記が行われます。表題部には所有者も記載されますが、所有権を確定するには所有権保存登記が必要になります。
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| 不動産 (ふどうさん) |
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不動産とは「土地及びその定着物」のことです(民法第86条第1項)。定着物とは、土地の上に定着した物であり、具体的には、建物、樹木、移動困難な庭石などが該当します。
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| べた基礎 (べたきそ) |
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建物の底面全体にわたってコンクリートスラブ(床板)を敷きつめる基礎のことを指してそう呼ばれます。地盤の上に舟形を浮かせるような形になります。「べた」は、建築用語で全面にコンクリートを打設することを意味します。
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| 法定地上権 (ほうていちじょうけん) |
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民法に規定された用益物権の一つで、工作物又は竹木を所有するためなどの目的で他人の土地を使用する権利のことです。 |
| マンション (まんしょん) |
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マンションとは、集合住宅の形態の一つを指してそう呼ばれます。鉄骨コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造で、3階建て以上の分譲共同住宅・賃貸共同住宅を指しています。ただし賃貸共同住宅の場合には、PC造・重量鉄骨造であっても、マンションと呼ばれることがあります。
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| みなし道路 (みなしどうろ) |
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建築基準法では原則として幅員が4m以上ないと「道路」と認められません。ただし、幅員が4m未満でも、建築基準法施行前から使われていた既存道路で、行政から指定をうけた場合には、道路 とみなされます。建築基準法第42条第2項で規定されていることから、これをみなし道路といわれます。正式には二項道路といいます。
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| 棟上げ (むねあげ) |
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棟木を納めること、もしくはその時に行なう儀式のことを指してそう呼ばれます。新築への祝福と神の守護に感謝を示し、同時に無事建設されることを祈願します。建築工事の着工と完了の中間にあり、建物の形態がおおよそ整った時点を指します。 |
| 免震構造 (めんしんこうぞう) |
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揺れを小さくする効果のある免震装置を建築物に設置し、地震の影響を通常の3分の1〜5分の1程度にやわらげる構造のことをいいます。水平に柔らかく動くバネの原理で地震の揺れを建物に伝えにくくする積層ゴムや、振動エネルギーを吸収するダンパー(振れ止め)を基礎と建物の間に設置するタイプが多くみられます。建物の中層階に設置するタイプもあります。以前は中高層建築物に多くみられましたが、最近は超高層マンションや一戸建て用の装置も登場しています。
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| 床面積 (ゆかめんせき) |
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広告表示では、一戸建ては建物全体の延べ床面積、マンションは1戸の専有面積(壁心面積)を表すのが原則とされています。専有面積には共用部分の面積は含まれていません。一方、税法上ではマンションの床面積の規定が違います。登録免許税などの国税は専有面積(内法面積)、不動産取得税や固定資産税などの地方税は、専有面積にマンション全体の共用部分の面積を専有面積割合で案分した面積を加えた面積になります。後者を「専用面積」と呼ぶこともあります。
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| 容積率 (ようせきりつ) |
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敷地面積に対する建築延べ面積(延べ床)の割合のことです。(建築基準法第52条)
例えば、100坪の土地に1階20坪、2階20坪(合計40坪)の建物が建っている場合は、容積率は4/10(40%)になります。
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| 用途地域 (ようとちいき) |
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都市計画法の地域地区のひとつで、用途の混在を防ぐことを目的としています。住居、商業、工業など市街地の大枠としての土地利用を定めるもので、第一種低層住居専用地域など12種類があります。
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| 隣地斜線制限 (りんちしゃせんせいげん) |
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都市計画区域内で、第1種・第2種低層住居専用地域を除くすべての区域には、隣地の日照及び通風などの環境確保のため「隣地斜線制限」が設けられています。これは、建物の高さを隣地境界線から一定以上の高さを起点とする斜線の範囲内に収めるというもので、起点となる高さは住居系地域で20m、それ以外の地域は31m。それぞれ斜線の勾配も異なります。また、壁面を隣地境界線から後退させるとその距離に応じて斜線制限が緩和されます。
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| 連帯保証 (れんたいほしょう) |
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債務者の債務を、他人が保証することを保証といいます(民法第446条)。この保証の特殊な形態として、保証人の責任を強化した連帯保証があります(民法第454条)。融資取引や不動産取引において単に保証という場合には、実際には連帯保証であることが非常に多いので、保証契約を締結する際には狭い意味での保証なのか、それとも連帯保証であるのかを慎重に確認しなければなりません。
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| ローン特約 (ろーんとくやく) |
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予定していた条件で融資を受けられなかった場合に備えて、売買契約書の中に入れる特約条項のことです。内容は指定の金融機関とローン契約が成立しなかった場合には契約を白紙撤回し、支払済みの前金を無利息で返還するなどがあります。具体的な金融機関名、借入金額、年利、そのほかの返済条件等を明記することが重要です。ローン特約がなかったり、あいまいな表現にしておくと、別の高金利の融資を斡旋され契約せざるを得ない状況になるおそれもありますので十分検討する必要があります。 |
| 枠組壁工法 (わくぐみかべこうほう) |
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建築構造の木構造の構法の一つです。米国の2×4工法を日本で定義した名称です。1973年に制定されています。一般には日本でも英語名によって広く2×4工法(ツーバイフォーこうほう)、と呼び慣らわされることが多いですが、まったく同じものを指すものではありません。日米の対比の際には、米国の2×4工法はウッドフレーム工法として、日本の2×4工法である木造枠組壁構法と比較されます。
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